入社必要書類について

入社に必要な書類とは?

雇用条件により異なりますが、基本的に下記の書類が必要になります。
詳細は下記をご確認ください。
お手元に書類が揃いましたら、労務手続きのクラウドツールアプリ「オフィスステーション」から入社の手続きをお願いします。
※入社時源泉徴収票の提出は不要です
 年末調整時(10月中旬~11月上旬予定)にオフィスステーションへ画像を添付して頂きますので、ご自身で保管してください。

入社時 必要書類チェックシート

雇用保険被保険者証
※雇用保険加入者のみ提出



雇用保険に加入する際に、必要です。
雇用保険被保険者証に記載の「被保険者番号」を確認するので、被保険者番号・氏名がわかる画像をオフィスステーションにアップロードしてください。
基本的に被保険者番号は転職しても変わることなく同じ番号です。離職票にも記載があります。
どうしても入手できない場合や紛失してしまった場合などは、一度ご相談ください。

基礎年金番号通知書(年金手帳)
※健康保険加入者のみ(本人及び扶養家族分)提出



基礎年金番号は、年金加入記録を管理するためのキーとなる番号です。厚生年金に加入する際に必要となります。

原則、1人の年金加入記録を基礎年金番号で管理されており、生涯、番号が変更になる事はありません。


2023年4月から年金手帳に代わり基礎年金番号通知書の発行となり、年金手帳は廃止されます。
年金手帳をお持ちの方には「基礎年金番号通知書」は発行されません。

基礎年金番号の確認として、下記書類の内1点をオフィスステーションにアップロードしてください。
またアップロードの際は、ご自身の氏名が確認できるページと番号が確認できるページをお願いします。

  1. 基礎年金番号通知書(年金手帳)_年金手帳を開くと、1ページ目に「基礎年金番号」の記載があります。
  2. 年金基礎番号通知書
  3. ねんきん定期便_2016年4月~2017年3月に送付された分に限ります。
  4. 国民年金保険料の納付書・領収書_保険料を現金納付している方に毎年4月頃に届きます。
  5. 国民年金保険料の口座振替額通知書_保険料を口座振替で納付している方に毎年4月ごろに届きます。
  6. 年金証書_年金受給者に届きます(年金を請求してから1~2か月後)
扶養したい家族がいる場合は、その扶養家族ご自身の基礎年金番号登録が必要となります。

年金手帳をお持ちの方へ

年金手帳をお持ちの方には、「基礎年金番号通知書」は発行されません。令和4年4月1日以降も年金手帳は基礎年金番号が確認できる書類としてご利用できますので、引き続き年金手帳を大切に保管してください。

  • 年金手帳を紛失した場合
  • 年金手帳の紛失等により令和4年4月1日以降に再発行を希望される場合は、年金手帳に代わり、「基礎年金番号通知書」の再交付を申請することができます。
    ※令和4年3月中に受付した年金手帳再交付申請書のうち、処理状況によって交付年月日が令和4年4月1日以降となる場合は、「基礎年金番号通知」が発行されます。

住民票または、住民票記載事項証明書
※住民票はマイナンバー(個人番号)が記載されていない3ヶ月以内のもの ※全員提出



氏名、生年月日、性別、住所などの記載を義務付けられている労働者名簿を作成し、正確に情報を管理するために提出をお願いしています。
発行から3ヶ月以内のもので、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です。
扶養したい家族がいる場合は、その扶養家族全員分を記載されているものが必要です。
発行日付が確認できるよう住民票の全体画像を、オフィスステーションにアップロードしてください。
※マイナンバーカードや通知カードがない方は、マイナンバー(個人番号)記載の住民票をお願いする場合があります。

給与振込の銀行口座の通帳又はキャッシュカード
※全員提出



給与振込口座の登録と、内容を確認するために指定した口座情報(支店・口座番号・ご本人氏名)が確認できる画像の添付をお願いします。
画像は『通帳を開いた1・2ページ』か『キャッシュカード』の画像登録をお願いします。
※ネット銀行ご利用の場合は、支店・口座番号・ご本人氏名が表示されている画像の添付をお願いいたします。
※2ページ目に口座情報が記載されていない金融機関の通帳は、画像不要です。
※クレジットカードやデビットカードと一体のキャッシュカードを給与振込口座にする場合、キャッシュカードはローマ字表になっている可能性が高いので、カタカナ表記の名義をご登録お願いいたします。

申請した内容で確認ができない場合は、ご連絡させていただく場合がございます。

マイナンバー(個人番号)カード:表・裏
※全員提出(本人及び扶養家族分も含む)



保険や税金の状況を各行政機関に報告するためにマイナンバーの収集を行っています。
社会保険関係の手続きは年金事務所や健康保険組合に、源泉徴収票などは税務署に提出が必要で、これらの書類にマイナンバーを記載することが求められています。
マイナンバー登録画面で番号を登録し、その確認資料としてマイナンバーカードの画像をオフィスステーションにアップロードしてください。
扶養したい家族がいる場合は、その扶養家族全員分の登録が必要です。
※一度で全員のマイナンバー登録ができないため、扶養家族分は別途ご案内します。

  • マイナンバーカードをお持ちでない場合
    マイナンバーカードを作成しておらず、通知カードをお持ちの場合はマイナンバー登録画面で番号を登録し、その確認資料として「通知カード」に加え「身元確認書類(運転免許証やパスポート)」の画像をオフィスステーションにアップロードしてください。
     扶養したい家族がいる場合は、その扶養家族全員分が必要です。


「在留カード」または「特別永住者証明書」 
※外国籍の方のみ

外国籍の方は、「在留カード」または「特別永住者証明書」の画像もお願いします。

在留カード


特別永住者証明書

その他提出資料

  • 扶養のご家族様がいる場合
「非課税証明書」や「収入証明書」「過去の給与明細書」など、お願いする場合がございます。
※扶養認定につきましては、下方に表示されます「扶養認定・必要書類フローチャート」にてご確認ください。