公開日:2023/01/11 最終更新日:2023/01/11
転職の際、年末調整がどうなるのか気にされる方もいらっしゃるのではないでしょうか。実はいつ転職したかなどにより対応が異なります。状況によっては確定申告が必要になる場合もありますので、転職の際には一度ご確認ください。
年末調整とは、給与所得から差し引かれていた所得税の精算をする手続きのことです。 所得税は毎月の所得に対してかかっており、会社から支給される給与は1年間(1月~12月)の給与概算に基づいて大まかな税額を計算し、毎月の所得から天引きしています。天引きした所得税と、その人が本来納税すべき所得税は同じではないため、その差額を年末調整で精算します。本来は確定申告によりこの精算を行うのですが、副業などをせず1カ所のみから給与所得を得ている場合は、会社が行う年末調整だけで所得税額が確定でき、確定申告の必要がなくなります。
年末調整には控除の目的もあります。 すべての給与所得に所得税がかかるわけではなく、控除を差し引いた額が課税対象となります。控除は社会保険料などが代表されますが、会社が把握していない項目もありますので、年末調整のタイミングで書類を提出して所得税から控除してもらいます。(控除項目例:配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除)
転職した場合は、基本的に新しい会社で年末調整を行います。退職した会社から、退職するまでに源泉徴収された税額が記載された「源泉徴収票」が発行されます。基本的にはそれを転職した会社に提出し年末調整を行いますが、退職・転職した時期によって少し対応が異なります。
転職先で12月に給与が支給される場合、転職先へ源泉徴収票を提出することで年末調整が可能です。
前職の会社から12月に給与が支払われている場合は、本来前職の会社で年末調整を行うこととなります。しかし会社により年末調整の規定が異なり、年末調整を行うスケジュールに間に合わないとして引き受けてもらえないケースもあります。 同様に、転職先の会社から12月に給与が支払われている場合は、転職先で年末調整を行います。しかし12月に入社し同月内に給与が支払われるケースは稀なため、転職先からも年末調整を引き受けて貰えないこともあります。 前職・転職先の会社に確認を行い、どちらも対応が難しい場合には自分で確定申告を行うことが必要です。
年内に2回以上の転職をした場合も、12月に給与が支給される場合転職先での年末調整を受けることができます。転職先で年末調整を受ける場合には、直前の勤務先だけでなく年内に勤務した全ての会社の源泉徴収票を提出することが必要となります。 また、ケース2同様12月中に転職した場合には前職・転職先への確認を行いましょう。
退職後、同年に再就職しなかった場合は会社での年末調整ができません。翌年に自分で確定申告を行い所得税の精算を行います。その場合も退職した会社から発行される源泉徴収票は必要となりますので、保管しておきましょう。
離職期間がある場合もケース1同様、新たな会社での年末調整が可能です。(12月中に入社された場合はケース2をご確認ください。) また、退職から再就職までの間に国民健康保険及び国民年金に加入しますが、これらの保険料も社会保険料控除の対象となります。控除を受けるために、国民健康保険の支払った金額や日本年金機構から送られてくる国民年金の控除証明書を転職先の会社に提出することが必要となります。
正社員+副業で働いていた場合、正社員として働いていた会社の給与についてはケース1のように源泉徴収票を提出することで所得税の精算がされます。 しかし副業の収入は含まれません。そのため基本的には確定申告が必要となりますが、副業の所得(収入から必要経費を差し引いた額)が20万円以下の場合は確定申告不要です。逆に経費を差し引いて21万円を超える場合には確定申告が必要となります。
転職した年は、原則転職先の会社で年末調整が行われます。ただし12月の給料支払いの有無などによっては自分で確定申告をする必要があります。また、これまでの勤務状況などにより年末調整に必要な書類も異なってきます。 前職・転職先への発行・提出書類についての確認や年末調整ができるかどうかなどの確認を行い、出し忘れのないようにしましょう。
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