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高年齢者雇用安定法改正に伴う「プロフェッショナル技能継承支援サービス」を開始します
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高年齢者雇用安定法改正に伴う「プロフェッショナル技能継承支援サービス」を開始します
2020年12月09日
高年齢者雇用安定法改正に伴う「プロフェッショナル技能継承支援サービス」を開始します
2021年4月1日から施行される改正高年齢者雇用安定法への対応をお考えの企業の皆様を対象とした「プロフェッショナル技能継承支援サービス」を開始しました。
このサービスは、法改正によって生じる70歳までの雇用確保の努力義務の達成と、ベテラン社員の持つノウハウの継承との両立を目指したサービスとなります。
当サービスの仕組み
ご依頼をいただいた企業にて定年を迎える65歳以上70歳未満の高年齢者の従業員の方を当社にて雇用し、当該企業とそのグループ企業、および資本関係にある企業(※)へ派遣します。
※
厚生労働省が定める特殊関係事業主の定義に基づきます。厚労省WEBサイトQ5-1
を参照
メリット1 70歳までの雇用努力義務を達成できます
ご依頼をいただいた企業と当社との間で、改正高年齢者雇用安定法が定める『継続雇用制度の対象となる高年齢者を定年後に特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約』を締結することにより、当該企業は国の定める「努力義務」を果たしたとみなされます。
メリット2 ノウハウ継承の波及効果を最大化
熟練度の高い人材を関連会社内に派遣することで、その人材を同じ勤務先で延長雇用し続けた場合よりもノウハウの継承をより広い範囲に行えます。
メリット3 就業規則や賃金規定など、社内制度の変更が不要
現状の就業規則が65歳以上の従業員を雇用し続けることを前提としていない場合でも、当該従業員へ支払う対価は「外注」という扱いとなるため、就業規則や賃金規定を変更することなく法改正への対応ができます。
お問い合わせ・ご相談
法改正への対応でお困りの皆様、ノウハウの継承でお悩みの皆様など、ぜひお気軽にご相談ください。
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