公開日:2023/04/01 最終更新日:2023/04/01
これから産前産後休業・育児休業に入る見込みで、健康保険料や給料の支給有無について気になられている方もいらっしゃるのではないでしょうか。勤務先でも誰に聞けばいいのかわからない・・・という場合もあると思います。今回は産休・育休中の賃金や保険料、手当について解説します。 また、子どもができることによって働き方の変更を検討されている方へ、育休中の退職、転職についても解説いたします。 ※この記事は2024年4月現在の情報を元に作成しています
産休・育休中は雇用主に賃金の支払いが義務化されておりません。そのため期間中は基本的に給料が支払われません。産休中・育休中も給料の一部または全額を支払う企業もありますが、 労働に対して賃金を払うことを原則としている企業が多いため、そのような制度のある企業はとても少ないのが現状です。しかし、産休・育休中の給与所得がないことを条件に支給される手当もあります。
賃金が支払われていない場合は、雇用保険や健康保険、厚生年金の保険料は発生せず、免除となります。基本的に産休・育休どちらも休業開始月から終了月まで免除となります。免除期間があったとしても、その後の受給年金額が減額されることはないのでご安心ください。
産休・育休中には条件を満たせば手当・一時金・給付金が支給されます。支給される手当について解説いたします。
勤務先で健康保険などに加入している被保険者本人であり、休業期間中に賃金の支払いを受けていない場合、出産手当金が支給されます。出産予定日以前42日から出産の翌日以後56日目までが対象範囲で、働いているときのお給料のおよそ2/3が支給となります。出産が予定日よりも遅れた場合、その遅れた期間についても手当が支給されます。 健康保険の扶養に入っている方や国民健康保険の被保険者の方には支給がないので注意しましょう。 申請は通常企業側が行うこととなりますが、従業員本人からの申請も可能です。(その場合も企業側で所定の手続きが必要となります。) また、退職日が産前産後休業の期間内であれば、勤務先を退職した後にも出産手当金を受け取れる場合もあります。
健康保険被保険者、その被扶養者、国民健康保険の被保険者問わず、全ての妊婦さんを対象としている制度です。出産したときに1児ごとに500,000円の一時金が支給されます。医療機関が代理で申請をしてくれる「直接支払制度」があり、その保険組合から直接出産した医療機関へ出産費用が払われるため手続きもスムーズです。(出産費用を本人負担とし、出産後に支給申請を行うこともできます。)
雇用保険の被保険者で、1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得する方へ向けた制度です。特に性別に指定はないので、父親・母親に関わらず取得が可能です。産前休業開始日の前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の完全月が通算12カ月以上あることが受給要件となっています。賃金支払基礎日数とは基本給の支払い対象日数のことで、2つ以上の事業所での勤務の通算も可能です。尚、条件を満たしていても、休業中に休業前給与の8割以上の賃金が支払われている場合、期間中の勤務日数が10日以上の場合は支給対象外となります。 支給額は、育児休業開始時が働いているときのお給料のおよそ2/3、180日経過後から50%です。申請は通常、雇用主である企業側がハローワークに対して申請手続きをします。
先ほど紹介した3つ以外にも補助や手当があります。 ・妊婦健診の補助 お住いの自治体から支給される補助金です。自治体により異なりますが、多くの自治体では14回分の妊婦検診費用の助成があります。自治体や医療機関により助成額や検診費用が異なりますので、自己負担が発生するケースもあります。お住まいの自治体に確認されてみてください。 ・傷病手当金 妊娠期間中に体調を崩してしまうこともあると思います。仕事を休まざるを得なくなり、休む期間が長くなった場合には健康保険から傷病手当金が受けられるケースがあります。 ・児童手当(子供手当) 子供がいる家庭に対し支給される手当です。子供一人につき3歳までの間は1か月15,000円が支給されます。※年収が所得制限限度額を超えている場合は支給額が変わるまたは支給がされない場合もあります。
育児休業のタイミングで生活の変化に合わせて転職を考えられる方も多くいらっしゃいます。育児休業期間中の退職も可能ですが、退職後は育児休業給付金の受給はできません。(これまで受給された分の返還は不要です。)転職をする場合は、損にならないように新しい勤務先への入社日の設定をしましょう。 育児休業給付金は、育休開始日から起算し1ヶ月ごとの期間で計算しています。例えば4月20日から育休を開始した場合は、4月20日~5月19日が最初の期間となります。この1か月ごとの単位で計算・支給となり、基本的に退職日が含まれる期間の育児休業給付金は受給できません。※支給単位期間の末日に退職日が設定されている場合、退職日を含む期間も受給可能です。 例
産休・育休中に受けられる手当について紹介しました。申請が必要なものも多くあります。申請の漏れがないように、勤務先の企業にしっかりと確認をしておきましょう。また、手当金は毎月振り込まれるわけではなく、決まった月にまとめて振り込まれるものもあります。家計のやりくりも必要となりますので、振り込まれる月についてもしっかりと確認しましょう。 また、トライアローでは常時約500社との取引があり様々な求人を有しております。育休前後でのライフスタイルの変化に合わせて転職を検討されている方は、是非お気軽にご相談ください。
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